こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
【融資と財務顧問を専門としています!→行政書士 斉藤将巳の詳しいプロフィールはこちらから】
【事業計画書のノウハウをまとめています→創業融資どっとこむ 札幌のホームページはこちらから】
今日は「保証意思宣明公正証書~借主の情報提供義務」についてお話しします。
今回の改正により、保証をお願いする場合には、借主は保証人に情報提供義務を負うことになりました。
提供しなければならない情報は以下のようなものです。
・ 財産及び収支の状況、
・ 主たる債務以外の債務の有無、その額と履行状況、
・ 不動産等、主たる債務の担保としてほかに提供するものがあるときはその旨及びその内容
大雑把に言うと、「主債務の不履行の有無・残額・弁済期が到来しているものの額」です。
このように借主に情報提供義務が課せられた理由は、「迷惑はかけない」といっておきながら、他にも多額の債務を抱えている借主が多いからです。
もし、主たる債務者がこの情報を正しく提供しなかったために保証人になろうとする者が事実を誤認し、債権者もそれを知り、又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます。
以上、5回にわたり、「保証意思宣明公正証書」についてお話ししてきました。
融資についてのご相談は【創業融資どっとこむ 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。