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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「無担保・無保証の資金調達~少人数私募債の発行手続き」についてお話しします。

まず、はじめにお断りしておきますが、少人数私募債は会社のみが発行でき、個人事業主が発行することはできません。

※ 会社法の施行により、すべての会社で発行が可能です。

では、さっそく少人数私募債の発行の条件をみていきましょう。

発行の条件は以下の通りです。

1    冒頭で説明した通り、発行元は会社であること。

2  社内で取締役会を開催し、少人数私募債の発行について決議すること。
*会社に取締役会がない場合には、株主総会の決議で発行することが可能

3 1回あたりの募集人数は49人までとすること。

4 引き受ける人の中に、金融機関やファンドなどのプロをいれないこと。

5 社債一口の最低額が、発行総額の50分の1よりも大きいこと。

6   社債の発行総額が1億円未満であること。

注意事項としては、実際に声掛けができるのが49人までなので、広告やインターネットを用いて不特定多数への募集をすることはできません。

また、「5 社債一口の最低額が、発行総額の50分の1よりも大きい」とは、例えば、社債を総額4,000万円分発行する場合には、1口の最低額は4,000万円の50分の1である80万円よりも大きくしなければならない(=80万円ではNG!)ということを意味します。

以上みてきたように、少人数私募債は融資での資金調達が難しい企業であっても、引受先さえ見つかれば比較的簡単な手続きで発行をすることができるので、一度ご検討されることをお勧めします。

少人数私募債についてのご相談は【創業融資どっとこむ 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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