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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「倉庫業に当たらない例」についてお話しします。

倉庫業に当たらない例としては以下のようなものがあります。

1 寄託契約に基づくものでないもの

・自家用倉庫(メーカー、卸業者等が自らの品物を保管する倉庫)

・消費寄託(預金など)

・修理等の役務のための保管

・運送契約に基づく運送途上での一時保管(配送センターなど)

2.営業ではないので倉庫「業」とはいえないもの

・協同組合の組合員に対する保管事業(事業協同組合、漁業協同組合等の組合員用の倉庫)

・農業倉庫(農業倉庫業法による認可を受けた農業協同組合等が営む倉庫)

3.政令で除外されているもの

・駐車場及び駐輪場

・ロッカー等外出時に携帯品を一時的に預かる場合

・銀行の貸金庫

・修理等の役務の終了後に付随して行われる保管

倉庫業登録についてのご相談は【行政書士将巳事務所】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

電話

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