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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「相続~権利登記の読み方(移転登記)」についてお話しします。

所有権の移転で気をつけてほしいのは、その人がどのくらいの所有権を持っているかという、「持ち分の確認」です。

特に、共有者が多い場合や割合的な移転が多い場合には気を付けなければなりません。

持ち分を正確に確認する方法は2つあります。

1つは、登記簿に共有者の目録がついている場合です。

この共有者の目録とは、共有者の数が一定以上になった場合に、法務局が便宜的に作成し、閲覧をしやすくするために作るものです。

ただし、これは、あくまでも便宜的に作られるものにすぎません。

無い方が普通といってよいでしょう。

2つ目は、登記簿を遡っていき、一人の所有者になるまで履歴を追っていくという方法です。

具体例を見てみましょう。

10-1という登記簿の最後の方に、X氏の持ち分10分の1と記載されている場合、同じ登記簿のさらに前を見ていきます。

途中に、X氏への持ち分1/10の移転が2回あった後、持ち分100%となっている前所有者まで追えた時点で、X氏の持ち分は3/10だということがわかります。

※相続業務を当事務所にご依頼頂いた場合は、「表示の登記」については、提携の土地家屋調査士に、「権利登記」については提携の司法書士が担当致します。

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