こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
【相続案件について実績
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今日は「相続~表示登記から所有する土地を把握(合筆)」についてお話しします。
相続の際、お亡くなりになられた方が持っていた権利証の中に書いてある土地の登記簿が存在しないというケースがあります。
これは、大抵の場合、その土地が他の土地に合筆されてしまっていることが原因です。
この場合、閉鎖登記簿は申請できるので、まずはその土地の閉鎖登記簿を取り寄せ、現在はどの土地に合筆され、誰の所有になっているのかを調べる必要があります。
具体例を見てみましょう。
10-2という土地が10-3と10-4という土地と一緒に10-1という土地に合筆されていて、かつ所有者も同じケースでは、10-1の権利証だけでは足りません。
10-2、10-3、10-4という合筆前の土地のすべての権利証を用意する必要があります。
※相続業務を当事務所にご依頼頂いた場合は、「表示の登記」については、提携の土地家屋調査士に、「権利登記」については提携の司法書士が担当致します。
相続についてのご相談は【行政書士将巳事務所】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
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