こんにちは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「倉庫業登録が必要となる倉庫」についてお話しします。

昨日もお話ししましたが、倉庫業登録が必要となるのは、他人から寄託を受けた物品を保管する倉庫、すなわち営業倉庫です。

営業倉庫は、大別すると次の9つに分類されます。
「1類倉庫」、「2類倉庫」、「3類倉庫」、「野積倉庫」、「水面倉庫」
「貯蔵槽倉庫」、「危険品倉庫」、「冷蔵倉庫」、「トランクルーム」

それぞれの内容ですが、

「1類倉庫」 危険物、冷蔵冷凍物等を除いた保管物品の保管をする倉庫

「2類倉庫」 防火性能を有せず保管できる保管物品の保管をする倉庫

「3類倉庫」 防火・防湿・遮熱性能等を有せず保管できる保管物品の保管をする倉庫

「野積倉庫」 製材、レンガ等を野積で保管する倉庫

「水面倉庫」 原木等を水面により保管する倉庫

「貯蔵槽倉庫」 穀物や液体を保管する倉庫(サイロ、タンク)

「危険品倉庫」 石油、薬品等危険物を保管する倉庫

「冷蔵倉庫」 農畜水産物等摂氏10度以下で保管する倉庫

「トランクルーム」 衣類、家電等一般家財を保管する倉庫

となっています。

倉庫業登録についてのご相談は【行政書士将巳事務所】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

電話

011-557-8176

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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。