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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「倉庫業登録のメリット」についてお話しします。

倉庫業登録のメリットは、厳しい登録要件をクリアしたことにより、「事業者の信頼が増大される」ということにあります。

倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の登録を受ける必要があります(倉庫業法第3条)。

この登録要件の一つに施設設備基準というものがあります。

この基準の中には、火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有すること(建築基準法では、一定の条件の建物にしか義務付けない。)や消火器具を有すること(消防法では床面積150㎡以上の建物にしか義務付けない。)等があります。

これらの基準は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べると厳しい規制であるといえます。

そして、このような厳しい規制が設けられている結果、倉庫業登録を受けた倉庫の火災発生件数は、それ以外の倉庫と比べて、著しく少なくなっています。

このように倉庫業登録がされているということは、事業者の信頼が増大されるというメリットがあるといえます。

倉庫業登録についてのご相談は【行政書士将巳事務所】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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