おはようございます。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「倉庫業登録とは」についてお話しします。

倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」(倉庫業法第2条)のことをいいます。

そして、倉庫業で営業するには、「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」(倉庫業法第3条)となっています。

イメージとしては、他人の物を倉庫で預かって、保管料を頂く仕事と考えればよいでしょう。

ここで気をつけなければならないのは、倉庫を持っている会社等が、すべて倉庫業を営んでいるとは言えないということです。

すなわち、寄託契約にもとづき貨物の保管責任を負うのが倉庫業者であり、単なる保管場所の賃貸借契約では、契約内容として物品の保管責任までは負わないので、倉庫業者にはあたらないのです。

※寄託契約:お客様からお預かりした物品を、倉庫業者の責任で保管や在庫の管理を行う契約

※賃貸借契約:倉庫のスペース「空間」を貸すだけで、物品の保管・管理は行わない

明日は、倉庫業に当たる例についてお話しします。

倉庫業登録についてのご相談は【行政書士将巳事務所】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。