こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「相続~表示登記から所有する土地を把握(分筆)」についてお話しします。

土地についての表示登記でみるべきポイントとして、まず「分筆の年月日はいつか?」ということがあげられます。

相続の際、お亡くなりになられた方がどれだけの土地を持っているかを調べる必要があります。

このとき、以前このブログでも記事にしましたが、把握できている土地に(根)抵当権が設定されている場合には、共同担保目録をとれば、ほぼすべての不動産が出てきます。

しかし、その土地に一回も(根)抵当権などが設定されていない場合には、この方法は使えません。

このような場合には、把握できている土地の登記簿を取り寄せ、その土地の過去の分筆の履歴を調べ、そこから派生した土地の登記簿を取って所有者を確認することになります。

ちなみに、法務局では分筆先の土地をまとめて取ってはくれません。

したがって、一筆ずつ登記簿を確認して履歴を追い、さらにその途中で分筆されているものがあれば、それについても調査しなければなりません。

※相続業務を当事務所にご依頼頂いた場合は、「表示の登記」については、提携の土地家屋調査士に、「権利登記」については提携の司法書士が担当致します。

明日は、「表示登記から所有する土地を把握(合筆)」についてお話しします。

相続についてのご相談は【行政書士将巳事務所】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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