こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

【相続案件について実績

お客様の声(相続 匿名様)

お客様の声(株式相続) 】

今日は「相続~滅失登記の失念」についてお話しします。

建物について相続手続きをする場合、現状でその建物が存在するかどうかということに注意が必要です。

本来、建物が取り壊された際には「滅失の登記」という表示登記をする必要があります。

しかし、中にはその手続きを失念している場合が少なくありません。

そして、手続きをしていないので、現物は存在しないのに登記簿はそのまま残っていることになります。

また、役所でも固定資産の評価証明が取れてしまうことになります。

なぜなら、役所では、法務局からの滅失登記がされたという通知にもとづいて評価するからです。

さらに、その遺産分割協議の際に、滅失した建物の評価を入れている場合には、滅失登記をしたうえで、改めて分割協議をやり直さなければならなくなります。

※相続手続きを当事務所にご依頼頂いた場合は、「表示の登記」については、提携の土地家屋調査士に、「権利登記」については提携の司法書士が担当致します。

相続についてのご相談は【行政書士将巳事務所】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

電話

011-557-8176

行政書士将巳事務所のホームページはこちらから

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。