こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
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今日は「相続~権利登記の読み方(保存登記)」についてお話しします。
不動産の登記簿は、表示登記の欄の次が権利登記の欄となっています。
このうち、まず最初に記載されているのが「所有権」に関する記載です。
この所有権に関する記載をする箇所を「甲区」といいます。
所有権には大きく分けて、保存・移転・抹消という3つの形態があります。
そのうち最もはじめのものが「保存」となります。
この「保存」とは、それまで何もなかった状態からあらたに権利が発生した場合に使われます。
したがって、建物については、通常、所有権保存から始まります。
そして、建物を差し押さえようとした場合に、表示登記しかされていない場合には、その建物の所有者に保存登記をさせなくてはなりません。
他方、土地については、通常、所有権の移転から登記が始まります。
なぜなら、新たに土地が発生するということは通常はないからです。
※相続業務を当事務所にご依頼頂いた場合は、「表示の登記」については、提携の土地家屋調査士に、「権利登記」については提携の司法書士が担当致します。
相続についてのご相談は【行政書士将巳事務所】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
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