こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
【相続案件について実績
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今日は「相続~表示登記にはあるのに公図にはない土地」についてお話しします。
登記簿謄本はあるのにその土地が公図にないということがあります。
これは、大抵の場合、分筆や合筆登記をした際に、法務局側で公図への記載処理を忘れたことが原因です。
この場合、登記簿を持って、法務局に言えば、その場で公図への正しい記載をしてくれます。
しかし、何代も前から公図への記載が忘れられていて、その間に所有権の移転がおこなわれているケースがあります。
このような場合には、関係者全員の了解や裁判などで決着をつける必要があります。
明日は、「相続~滅失登記の失念」についてお話しします。
※相続業務を当事務所にご依頼頂いた場合は、「表示の登記」については、提携の土地家屋調査士に、「権利登記」については提携の司法書士が担当致します。
相続についてのご相談は【行政書士将巳事務所】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。