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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「融資~公図」についてお話しします。

前回のお話しした通り、登記簿謄本や共同担保目録により、融資の申請者が所有する不動産が分かります。

その上で、金融機関はその不動産の面積や地形についての資料を求めてきます。

その資料として「公図」というものがあります。

「公図」とは、土地の大きさや田畑や山林といった種別、隣接との位置関係を把握するために作られた図面です。

なぜ、公図が作られたのかということですが、国が税金を取るためです。

ただ、公図が作られたのは、明治時代ころのため、測量は必ずしも正確とは言えません。

また、隣接地との関係についても不正確な箇所が多いです。

そこで、正確な測量をし、正しい位置や地形をあらわした「十七条地図」と呼ばれる公図も作成されました。

この「十七条地図」が作られているところについては、これが正式な公図になっています。

もっとも、この「十七条地図」についても、紙に書かれたものをもとにして作っているので、やはり不正確な部分も少なくありません。

したがって、謄本と公図だけではその土地の正確な面積や地形がわからないのが実際のところです。

そこで、このような場合「地積測量図」を利用することになりますが、この地積測量図については明日お話しをします。

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