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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「資金調達と民法改正①~保証人」についてお話しします。

今回の改正で、個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,保証契約とは別に、保証契約の前1か月以内に公正証書を作成し、その公正証書に保証人が保証債務を履行する意思が表明されていないと保証契約の効力は生じないことになりました。

ざっくりいうと、公証人による保証意思の確認を経なければならないということです。

この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても,その契約は無効となります。

事業のための融資だと、金額もかなり高額になることが多いので、慎重に意思確認をするようにしたのです。

ただし、主債務者の事業と関係が深い人に対しては、この手続きは不要とされています。

主債務の事業と関係が深いので、「経営者保証」と呼ばれます。

経営者保証に当たる場合を大まかに説明すると、

・その法人の理事、取締役、執行役や議決権の過半数を有する株主等(主債務者が法人の場合)

・主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者(主債務者が個人事業主の場合)

の場合です。

上記の経営者保証をとる場合は、安易に保証人になったとは考え難いので、公証人による保証意思の確認をとる手続きはいらないということになります。

事業に関係ない個人を保証人にする場合にこの手続きが必要となります。

なお、今日説明したお話しは、法人が保証人の場合には適用されません。法人は、事業活動を行っているので、情に流されて安易に保証人になったりはしないからです。

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