こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
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今日は「保証意思宣明公正証書が必要となる融資とは」についてお話しします。
保証意思宣明公正証書が必要となる融資は、ズバリ「事業用融資の保証契約」です。
以前の記事でも説明したと思いますが、事業にかかる融資は、金額が高額なので、公正証書により慎重な意思確認を行うようにするということが目的です。
事業用融資の保証契約の具体例としては、次のようなものがあります。
・事業のために負担した貸金等のために結ぶ保証契約
・事業のために負担した貸金等のために結ぶ根保証契約
・主債務が、事業のために負担した融資の求償権である保証契約
最後についてはわかりにくいかと思います。
簡単に言えば、事業の融資の保証人になった人は、借主本人に代わって弁済をした場合、その後に借主に対し「自分が立て替えて支払った金額を返せ!」と請求することができます。
これを「求償権」といいます。
しかし、大抵の場合、借主がこの求償権に応じて返済することはありません。
その結果、保証人はお金を回収できなくなってしまいます。
これを防ぐために、保証をさせることがあり、これが「主債務が、事業のために負担した融資の求償権である保証契約」ということです。
次回は「保証意思宣明公正証書が不要となる場合」についてお話しします。
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