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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「保証意思宣明公正証書の概要」についてお話しします。

ポイントとしては以下の3点になります。

1. 「事業用融資の保証契約」を結ぶ際に適用されるものであること。

つまり、「事業用の融資」でない場合にはこの規定の適用はありません。

2   事業用融資の保証契約を締結する場合には、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から、直接その保証意思を確認して公正証書を作成すること。

公証役場で公正証書を作成する際、公証人が保証契約の詳しい内容を確認し、「主債務者が履行しない場合は、保証人であるあなたが履行することになりますが本当にそれで良いですか?」といった具合で、意思確認がなされます。

3   事業用融資の「保証契約の締結の前1か月以内」にこの手続きを行うこと。

この公正証書を作らずに行った契約は無効とされます。

次回は「保証意思宣明公正証書を作成しなければならない融資とは」についてお話しします。

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