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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「保証意思宣明公正証書~手続きの流れ」についてお話しします。

保証意思宣明公正証書が必要となる場合、手続きの流れは以下のようになります。

1 保証人になろうとする人は、保証契約締結日の前1か月以内の日を作成日と決め、その決めた作成日に公証役場に行き、公証人に保証意思宣明公正証書の作成をお願いすることになります。

代理人が出頭することは出来ません。

必ず保証人になろうとする本人が役場に出頭してください。

2 保証人になろうとする人は、公証人に対し、主たる債務の内容などを述べ、保証意思を宣明します。

3 公証人は、保証人になろうとする者に保証の意味や保証意思の確認をします。

仮に、保証意思を確認できない場合は、公証人は嘱託を拒否することになります。

4 公証人は、保証意思の確認がされた時には、保証人になろうとする者が述べた内容を筆記し、その内容を保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させて、保証意思宣明公正証書の内容の確認をさせます。

5 最後に、保証人になろうとする者が、内容が正確なことを承認して署名押印し、公証人が当該証書に署名押印する。

以上の手順で保証意思宣明公正証書を作成することになります。

保証意思宣明公正証書の作成手数料は、保証債務の金額には関係なく、保証契約ごとに,原則として1件1万1000円となります。

したがって、仮に2つの保証契約について保証意思宣明公正証書を作成する場合、手数料は2万2000円となります。

明日は「保証意思宣明公正証書~主たる債務者が保証人にしなければならないこと」についてお話しします。

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