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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「保証意思宣明公正証書が不要となる場合」についてお話しします。

昨日、保証意思宣明公正証書が必要となる融資の種類について説明しました。

しかし、以下のような場合には保証意思宣明公正証書を作成する必要はありません。

1.会社等の法人が保証人になろうとする場合

法人は事業活動を行う主体であるので、安易に情に流されて保証人になるとはいえないからです。

2.主たる債務者が法人であるとき、その法人の理事、取締役等又は総株主の議決権の過半数を有する者が保証人となる場合

法人の借入れについては、その取締役等が保証人となるのは責任の問題としてある意味当然ですし、取締役等は、そのリスクも承知していると言えるからです。

3.主たる債務者が個人である場合の共同事業者又は主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者などが保証人になろうとする者であるとき

個人の借主と一緒に事業をしている人や、その配偶者については2と同じく事業の内容や保証をすることのリスクについて承知していると言えるからです。

次回は、「保証意思宣明公正証書~手続きの流れ」についてお話しします。

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