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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「資金調達と民法改正②~債権譲渡禁止特約」についてお話しします。

改正前の民法では、取引契約書に債権の譲渡を制限する旨の特約(債権譲渡禁止特約)があると、その取引から発生した売掛金などを第三者に譲渡することが出来ない(無効)とされていました。

しかし、債権譲渡を無効とすると企業が資金調達をしづらくなるという社会問題が生じていました。

そこで、今回の民法改正により、譲渡制限の意思表示がある債権が譲渡された場合でも、債権譲渡自体は有効とされたのです。

具体例をあげて説明します。

近年、売掛金を担保とした融資の取り組みが推進されています。

しかし、譲渡制限された売掛金は担保にできず、売掛債権担保融資やファクタリングといった手法での資金調達の障害になっていました。

今回の改正により、契約書に譲渡制限特約が付いていても、債権譲渡は原則有効となることになり、上記の手法での資金調達がしやすくなりました。

なお、預貯金債権は、譲渡制限の意思表示があるにもかかわらず、債権譲渡がされた場合、債権譲渡は無効となります。

その理由の一つとして、銀行からすると、一律に債権譲渡は無効としないと膨大な口座の管理が大変になるということがあげられます。

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