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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「建設業許可~許可の廃業」についてお話しします。

建設工事の複数の業種で許可を受けている場合に、

「今後は軽微な工事のみを行うので、許可が必要ではなくなった」

ということがあります。

軽微な工事を行うのが、許可を取得した業種のうち、一部であれば「許可の一部廃業」を行います。

一方、現在受けている建設業許可をすべて辞める場合は、「許可の全部廃業」を行います。

「廃業」というと、建設業自体をやめるようにも聞こえてしまいますが、そうではありません。

建設業自体を辞めるという意味ではなく、建設業許可をその部分廃止するという意味です。

したがって、数年後、許可が必要となったときには、再度取得することも可能です。

建設業許可のご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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