こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「建設業許可~財務諸表の作成」についてお話しします。

建設業許可の申請に際しては、税務申告のために作成した、いわゆる「決算書」(法人の場合)・「確定申告書」(個人の場合)を建設業許可の申請用に作り替えなければなりません。

この作り替えたものが、財務諸表(様式15号~19号)になります。

建設業財務諸表の様式に基づいて作り替えるということの具体例ですが、

税務申告のための決算書で「売掛金」という科目になっているものは、建設業許可の財務諸表では、建設工事で発生した売掛金と兼業事業に関する売掛金を分けて、建設業で発生した売掛金は「完成工事未収入金」として記入しなければなりません。

同じく買掛金についても建設工事に関する買掛金とそれ以外に分けて、建設工事に関する買掛金は「工事未払金」として記入しなければなりません。

建設業財務諸表の様式に基づいて作り替える方法については、私のホームページで詳しくご説明していますので宜しければご参照ください。

建設業決算~資産の部の書き方(建設業許可代行センター 札幌)

建設業決算~負債の部の書き方(建設業許可代行センター 札幌)

この財務諸表は、申請する事業年度の直前の事業年度(決算が確定している事業年度)について記入することになります。

したがって、決算期が到来した場合は、決算が確定して財務諸表が添付できる状態になるまでは許可申請は原則として受理されないので、気をつけてください。

例えば、3月末決算の場合は、通常、決算が確定するのが5月末ごろになるため、それまでは許可申請ができないことになります。

建設業許可の財務諸表では、それぞれの科目にあたる金額を「千円単位」で記入します。

例えば、「2,000,000円」は「2,000(千円)」という書き方になります。

建設業許可の財務諸表についてのご相談は、【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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