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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「建設業許可~常勤性の確認資料」についてお話しします。

経営業務の管理責任者、専任技術者、令3条の使用人は、所属する営業所に常勤でなければなりません。

そこで、建設業許可申請の際には、常勤性を確認する書類の提出が求められます。

この常勤性を確認するため書類としては、通常

1 住民票

2 社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し

3 社会保険未加入の場合、2に代えて、「国民健康保険証」及び「源泉徴収簿・賃金台帳」等の給与支払いの事実が分かるもの3か月分

が必要です。

「1 住民票」が必要な理由は、事業所までの距離が通勤できないようなところに住んでいないかを確認するためです。

事業所に、おおよそ通勤できないところに住んでいれば、常勤しているか疑わしいですから。

「2 社会保険の健康保険証(事業所が記載されているもの)の写し」または「3 国民健康保険証 及び 源泉徴収簿・賃金台帳 」が必要な理由は、その事業所に常勤であることを確認するためです。

気を付けてほしいのは、「3 国民健康保険証 及び 源泉徴収簿・賃金台帳 」です。

源泉徴収簿や賃金台帳からは、おおよその給与額や、住民税額がわかります。

そして、これが、あまりに少額の場合、本当に常勤しているのかどうかが疑わしくなります。

なぜなら、「常勤」ということは、その仕事で生計を立てていることになりますが、給料があまりに少額の場合は、生計を立てられないので、他の仕事をしているのではないか、つまり「常勤」ではないのではないかという疑いを向けられるからです。

以上、「建設業許可~常勤性の確認資料」についてお話しさせていただきました。

建設業許可についてのご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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