こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
今日は「特定建設業と一般建設業」について、お話します。
「特定建設業と一般建設業」は、元請業者が発注する下請工事の1件あたりの金額による区分です。
なぜ、このような許可区分が設けられたのでしょうか。
建設業の許可を取得すれば、請負金額に関係なく、工事を受注することができます。
ただ、建設工事の規模が大きくなればなるほど、工事を受注した元請業者から各専門の下請業者へ、さらには小さな会社や一人親方などに孫請けをするという複雑な階層構造となります。
このような階層構造の下では、会社間の力関係も相まって、下請け・孫請けの会社の立場は不安定になることが少なくありません。
そうなると、建設業法が掲げる「建設工事の適正な施工」という目的が達成できなくなるおそれがあります。
そこで、下請・孫請保護の観点から建設業法は建設業の許可を一般建設業と特定建設業の二つに区分したのです。
特定建設業は、「元請業者」が、工事の一部を下請に出す場合で、1件の工事あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上になる場合に分類されます。
複数の下請業者に発注する場合、その合計額が上記の金額以上になる場合も含みます。
自社が1次下請の場合は、いくら再下請工事を発注しても特定建設業にはなりません。
例えば、1億円の下請発注をする場合でも、自社が「元請業者」でない場合は、特定建設業ではないことになります。
一般建設業は、特定建設業にあたる事業者以外が該当します。
元請業者であっても、1件あたりの下請発注金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合には、一般建設業ということになります。
また、工事のすべてを自社で施工する場合、つまり、下請工事を発注しない場合も、下請発注金額はゼロなので、一般建設業になります。
なお、同一の事業者が、1つの業種について一般と特定両方の許可を受けることはできません。
自社が、どの建設業許可を受ければ良いかでお悩みの方は、建設業許可代行センター 札幌 代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
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