こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は、建設業許可についてお話します。

テーマは、「国交省大臣許可と都道府県知事許可」です。

これは、営業所の存在する場所による区分になります。

まず、国交省大臣許可(以下「大臣許可」とする)は、2つ以上の都道府県にまたがって、営業所を設置する場合に必要になる許可です。

これに対して、都道府県知事許可(以下「知事許可」とする)は、1つの都道府県にだけ営業所を設置する場合に取得する許可です。

ここで、「営業所」とは、常時建設工事に関する見積もり、入札、請負契約等の実体的な業務を行う事務所を意味します。つまり、営業所として実質的に活動していることが必要です。

したがって、登記上の支店、作業所、事務連絡所、置き場、現場事務所などは「営業所」にはあたりません。

また、複数の事業を行う企業で、物販のみを行う店舗等、建設工事以外の事業だけを行っている事務所は、常時建設工事に関する実体的な業務を行うとは言えないため、「営業所」にあたりません。

この「営業所」が2つ以上の都道府県に存在するか、1つの都道府県内にだけ存在するかで、大臣許可あるいは知事許可のいずれが必要になるかを判断することになります。

【具体例】
登記簿上の本店が青森、建設業法の営業所を北海道に置くという場合、知事許可なのか、大臣許可なのか。

【解説】
どこで営業を行うかが重要。上記の具体例でいえば、登記簿上の本店では営業所を置かない以上、北海道に建設業許可の申請(知事許可)を行う必要がある。

建設業許可申請でお悩みの方は、「建設業許可代行センター 札幌」の行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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