こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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前回、記事を投稿してから、だいぶ間隔が空いてしまいました。

時間を見つけて、みなさまのお役に立てる記事を投稿していこうと思いますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

さて、今日のテーマは、建設業許可の業種についてです。

建設業許可には、29種類の「業種」があります。

そして、建設業許可はこの業種別に必要となります(建設業法3条2項)。

そのため、ある1つの業種の建設業許可を受けていれば、全ての業種の建設工事を請け負えるということにはなりません。

建設業者は自社に必要な許可業種ごとに、建設業許可を取得することになるのです。

以上の点を踏まえて、具体例を2つほど見ていきましょう。

まず、「とび・土工工事業」の許可を持っている場合に、請負金額600万円の「塗装工事」を請け負えるか、というご相談が仮にあったとします。

これに対しては、現状のままでは、請け負えません、というのが回答になります。

なぜなら、「塗装工事」は「とび・土工工事」ではなく、許可業種が違うからです。

では、この場合、請負金額600万円の「塗装工事」を請け負うためには、どうすればよいのでしょうか。

回答は、別途、「塗装工事業」の許可を取得すれば、請け負うことができるということになります。

ちなみに、この手続きを、「許可業種の追加」といいます。

 

次に、2つ目の具体例です。

「建築一式工事」の許可を持っているが、700万円の内装工事を請け負えるか、という相談が仮にあったとします。

これに対しては、請け負えないというのが、回答になります。

別途「内装仕上工事業」の許可を取得する必要があります。

「建築一式工事」とは、「総合的な企画、下請け業者等への指導、調整のマネージメントを行いつつ」建築物を建設する工事です。

そして、内装仕上げ工事等の、一式工事以外の工事は、この「総合的な企画、下請け業者等への指導、調整のマネージメントを行いつつ」という要素を伴いません。

したがって、「建築一式工事」の許可を持っていても、「内装仕上げ工事」は、別途、「内装仕上工事業」の許可を取得しなければ、請け負えないことになります。

もし、自社で取得しなければいけない建設業許可の業種がわからないということがありましたら、当事務所までご連絡ください。

行政書士 将巳 事務所

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本日も、最後までお読みいただきありがとうございました。