こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
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今日は「建設業許可~一般建設業から特定建設業へ」についてお話しします。
建設業許可には、一般建設業の許可と特定建設業の許可がありますが
事業を続けていく中で、
①一般建設業の許可しかないものが、新たに特定建設業の許可を申請する
あるいは
②特定建設業の許可しかないものが、新たに一般建設業の許可を申請する
場合があります。
このうち、当事務所にご相談が多いのは、①の一般建設業から特定建設業への変更です。
ご相談内容としては
当初は一般建設業だけで十分であったが、元請工事をメインに大規模工事を受注する必要がでてきたので、特定建設業の許可を取得したいというものです。
特定建設業は、一般建設業に比べて専任技術者の要件と財産的基礎の要件が加重されています。
そこで、この2つのハードルをクリアするところがポイントとなります。
専任技術者については、特定建設業特有の資格を確認してください。
具体例をあげると、
2級建築施工管理技士(仕上げ)では特定建設業の許可は取得できず、1級建築施工管理技士の資格が必要となります。
また、財産的基礎は、直近の決算上の財務状況によって判断されるため、特定建設業の財産的基礎をクリアするような決算を組むようにしてください。
対策としては、
・直前期の決算である程度の当期純利益を計上すること、
または
・一定額の増資をすること
があります。
建設業許可のご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。