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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「建設業許可~専任技術者の実務経験」についてお話しします。

一般建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者を設置しなければなりません。

専任技術者要件の立証は、決められた資格者証があれば、それで証明ができます。

しかし、資格者でなければ、「私はこれまでに、○○の工事に関わってきました」ということを書類で証明しなければなりません。

これが「実務経験での立証」です。

実務経験は、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験です。

したがって、工事現場の清掃などの雑務、単なる事務作業などは含まれません。

そして、北海道の場合、

請負契約書もしくは、「請求書」と「入出金のわかる通帳」のセットを、1業種につき最低10年分準備しなければなりません。

なお、専任技術者の実務経験による立証資料は、経営業務管理責任者の経験年数を立証する場合と類似します。

そのため、同じ期間を確認してほしい場合には、経営業務管理責任者の経験と専任技術者の実務経験をそれぞれ別個に用意することなく、双方に流用できる場面がでてきます。

建設業許可についてのご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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