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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「営業所の使用権限を確認する書類」についてお話しします。

営業所の物件が、申請者が法人の場合で、建物が申請する会社名義の場合は、「建物の登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)」を提出します。

会社名義ではなく、借りている場合は、「建物の賃貸借契約書の写し」を提出します。

申請者が会社である以上、代表者の名義でも、代表者と会社との賃貸借契約書が必要になるので注意が必要です。

また、会社が代表者から賃借しているケースでは、会社名で郵便物が届くかも確認されますので、郵便物も持参するようにしてください。

なお、賃貸借契約書を提出する前には、賃貸物件の使用目的や賃貸借の期間などを確認してください。

使用目的が居住用となっている場合には、営業用の事務所としては使用できないことになります。

この場合、建設業の事務所として使用することの承諾書が別途必要となります。

賃貸借の期間が過ぎている場合、一方が解除の申し出をしない限り自動で賃貸借契約が更新される条項が入っている場合があります。

俗にいう、「自動更新」というものです。

この場合、自動更新されていることが明白になるように、直近3ヶ月程度の賃料支払履歴(通帳のコピーや銀行の払込票など)を添えてあげると良いでしょう。

建設業許可のご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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