こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日のテーマは「建設業許可~自己資本」です。

建設業許可を取得するためには、財産的基礎を有することが必要です。

そして、この財産的基礎の基準の一つとして、自己資本の額が500万円以上であるというものがあります。

この、「自己資本」というのは、法人であれば、「純資産合計の額」を意味します。

したがって、申請日の直近の決算期における財務諸表で、純資産合計の額が500万円以上になっていれば、財産的基礎の要件は満たしているということになります。

「資本金」が500万円以上ではないことに注意が必要です。

なお、自己資本の額が500万円以上でなければ、500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められることが必要になります。

具体的には、500万円以上の現金を有していることを取引金融機関等の残高証明書等により証明することになります。

以上、「建設業許可~自己資本」について解説をしました。

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