こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「建設業許可~専任技術者」についてお話しします。

専任技術者とは、建設業の技術の資格・実務経験を有する者のことをいいます。

建設業法は、「建設業に関する技術面でのプロ」を許可要件として求めているのです。

この専任技術者ですが、すべての営業所に居る必要があります。

また、専任技術者は、各営業所に「常勤」である必要があるので、他の会社の職員や、他の営業所の専任技術者を兼任することはできません。

一般建設業と特定建設業では、専任技術者の要件が違います。

今回は、一般建設業の専任技術者に絞って、ご説明します。

一般建設業の場合、以下の①~⑤のいずれかに該当すれば専任技術者として認められます。

①取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有すること

「取得したい建設業の許可業種に見合った」というところが大事です。

建設業法を見てみると、表(技術職員資格区分)でまとめてありますので、ご参照ください。

なお、この表に記載のない資格については、専任技術者の資格とは認められないので注意が必要です。

例えば、民間資格の殆どは、認められないと思っていただいて結構です。

② 取得したい建設業の許可業種に関し、「10年以上」の技術上の経験を有する者

国家資格がない場合、「10年以上」の実務経験で、専任技術者になることができます。

簡単な具体例を挙げますと、

大工工事の職人さんとして10年以上現場での実務経験があれば、資格がなくても、専任技術者になることができます。

③ 指定学科を卒業後、高校、中等教育学校、1年制専門学校等の場合は5年以上の実務経験を有する者

④指定学科を卒業後、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校の場合は3年以上の実務経験を有する者

③、④について解説します。

実務経験が10年に満たない場合でも、高校、中等教育学校、1年制専門学校(以下「高校等」といいます)で指定学科(建設業法の技術者の指定学科表で確認できます)を卒業後、5年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます(③)。

また、実務経験が10年に満たない場合でも、大学(短期大学、高等専門学校、旧専門学校を含む)、2年制専門学校(以下「大学等」といいます)で指定学科を卒業後、3年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができます(④)。

高校等、大学等いずれの場合でも、必要になる実務経験の期間が、かなり短縮されるので、自社に国家資格者などが不在で実務経験による建設業許可取得をお考えの場合は、「工業高校や工科大学などを卒業した人がいないか」を調べてみてください。

⑤ 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定合格後3年以上の実務経験を有するもの

実際に実業学校や専門学校を卒業していない場合で、卒業と同等の学力があることの検定試験に合格した場合、必要になる実務経験の期間が短縮されます。

高校等、大学等の指定学科卒業と同じように、必要な実務経験の期間が短縮されるので、該当する職人さんがいないか確認をするとよいでしょう。

以上が、専任技術者(一般建設業)についての解説になります。

専任技術者についてお悩みの方は【建設業許可代行センター 札幌】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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