こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
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今日は「建設業許可~申請先の管轄」についてお話しします。
建設業許可を申請するときは、知事許可か大臣許可で申請先が異なります。
*「大臣許可」とは、建設業を営む営業所が、二つ以上の都道府県にある場合
「知事許可」とは、建設業を営む営業所が、一つの都道府県のみにある場合
北海道の場合、「知事許可」は、北海道の各振興局建設指導課に提出になります。その場で書類のチェックが行われ内容の不備・不足書類があれば指摘を受けます。
これに対し、「大臣許可」の場合、以前は、北海道庁10階の建設部建設政策局建設管理課へ提出し、第一合同庁舎8階の北海道開発局事業振興部建設産業課建設業係にて書類審査という流れでした。
しかし、法律の改正により、令和2年4月1日から、第一合同庁舎8階の北海道開発局事業振興部建設産業課建設業係に直接提出する形に変わりました。
提出方法も、持参ではなく、簡易書留等の記録が残る方法で郵送しなければなりません。
なぜ、郵送かということですが、受付スペースがないからです。
このように、大臣許可は知事許可と異なり、提出時にチェックが行われないので、提出前に一度、北海道開発局に事前相談しておくことをおすすめします。
建設業許可のご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176
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