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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「建設業許可~経営業務管理責任者の確認資料」についてお話しします。

建設業許可の申請では、経営業務の管理責任者が、過去に建設業の経営経験を有していることを証明する資料を提出しなければなりません。

証明資料は、

①経営経験のある役職にあったことを証明するための資料

②経営経験のある役職にあった時期に、建設業を営んでいたことを証明するための資料

の二つが必要となります。

今日は、①経営経験のある役職にあったことを証明するための資料(取締役)について説明します。

経営経験のある役職とは、法人であれば取締役・執行役員・経営業務を補佐する役職、個人事業であれば個人事業主のことを指します。

これらの役職にあったことを証明しなければなりません。

このうち、取締役としての経験は、取締役を務めた法人の履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書を取得することで証明ができます。

おおよそ3年前までの履歴は履歴事項全部証明書に記載がありますが、これ以上前の登記事項については「閉鎖事項証明書」という書類に記載されています。

そこで、取締役を務めた法人の履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書を法務局で遡って取得すれば、過去の取締役経験についてはすべて確認することができるのです。

明日は、①経営経験のある役職にあったことを証明するための資料(執行役員)についてお話しします。

建設業許可のご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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