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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「個人事業主として建設業の経験を得た場合」についてお話しします。

個人事業主として建設業の経験は、基本的には、税務署に提出した過去の所得税確定申告書の控えをもって立証することになります。

確定申告書の控えは、税務署の受付印が押印されているものです。

確定申告書の表紙には売上等の情報のほか、屋号や業種、事業主の氏名なども記載されているので、これを見れば個人事業主としての経験が明らかになるのです。

もし、過去の確定申告書を紛失してしまった場合はどうするのか。

この場合は、個人事業税の納税証明書で代替できます。北海道であれば、道税事務所で発行してもらえます。

確定申告書あるいは個人事業税の納税証明書の他に、開業届の控えも必要です。

開業届とは、税務署に提出した個人事業の開業届の受付印のある控え、あるいは個人事業税の開業届の受付印のある控えのことです。

もし、個人事業税の開業届を出していない場合、後付けで開業届を出すことができる場合があります。

建設業許可のご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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