こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
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今日は「建設業許可~履歴事項全部証明書」についてお話しします。
履歴事項全部証明書は、通称、会社の登記簿とも呼ばれています。
履歴事項全部証明書と似て非なるものとして、「現在事項証明書」「閉鎖事項証明書」があります。
しかし、これらは建設業許可申請では使用できません。
建設業許可の申請で使うのは「履歴事項全部証明書」になります。
注意点については以下の通りです。
1 発行後3か月以内のものである必要
2 許可申請内容と履歴事項全部証明書に相違がある場合は許可申請を受けてもらえない。
そのため、商号、本店住所、資本金、役員の氏名、代表取締役の住所の変更登記を忘れていないか注意してください。
3 目的欄には、許可取得を希望する建設業の業種に関連する内容が必要→北海道は特に厳しいので注意!
できれば会社設立時に、当事務所までご相談をしていただければ間違いありません!
なお、履歴事項全部証明書は、電子化されているため、全国の法務局で管轄など関係なく取得できます。
建設業許可のご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。