こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

許可取り消しに瀕した建設業者を救う!→行政書士 斉藤将巳の詳しいプロフィールはこちらから

建設業許可の教科書→建設業許可代行センター 札幌のホームページはこちらから

今日は「経営事項審査~経営規模等評価申請とは」についてお話しします。

経営規模等評価とは、経審のうち、「経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)」を数値化して評価する審査のことをいいます。

経営規模等評価申請をする際には、昨日お話しした、経営状況分析結果通知書を添付します。

そのため、経営規模等評価申請のことを「経審」とまとめて呼ばれていることが多いです。

この経営規模等評価申請をすると、手元に「経審の結果通知」が届きます。

この結果通知に業種ごと記載のある「P」と書かれた点数が、建設業者の間で使われる「経審の点数」です。

経審の結果通知書は、「審査対象の事業年度終了の日から1年7カ月の有効期限」が設定されています。

したがって、公共工事を発注者から直接請け負うためには、毎年度必ず経審を受けていなければならないということになります。

経営事項審査についてのご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

電話

011-557-8176

建設業許可代行センター 札幌のホームページはこちらから

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。