こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
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今日は「建設業許可~財産的基礎」についてお話しします。
一般建設業の財務要件として、自己資本で500万円以上あることが必要となります。
直近の財務諸表で、これをクリアしていれば確認資料は不要です。
これに対し、直近の財務諸表でクリアしていない場合は「500万円以上の資金調達能力を有すること」を確認する資料を提出することになります。
具体的には、以下のいずれかの確認資料が必要となります。
1 銀行の残高証明書(500万円以上)
2 銀行の融資証明書(500万円以上)
大体のケースでは、残高証明書を提出します。
ちなみに、残高証明書は取引金融機関から、何月何日付で預金口座の残高は何円だった、ということを証明してもらう書類です。
これが500万円以上の残高であれば、一般建設業の財産的基礎をクリアしているという判断をしてもらえるのです。
なお、残高証明書は、申請日前の30日以内に証明されたものです。
発行日とは異なるので、注意してください
申請のタイミングに合わせて取得するようにしましょう。
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電話
011-557-8176
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。