こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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本日は、「建設業許可取得の要件」についてお話します。

建設業許可を取得するためには、大きく分けて5つの要件をクリアしている必要があります。

今日は、その5大要件の、大まかな概要について確認していきたいと思います。

(1)経営業務の管理責任者(経営業務管理責任者)がいること

※2020年内に経営業務管理責任者は廃止されます。改正後の内容は、決まり次第、情報発信します。

経営業務管理責任者は、「建設業の経営経験を十分有する」者のことです。

建設業法は「建設業に関する経営面でのプロ」を許可要件として求めているのです。

申請者が法人の場合は、常勤役員のうち1人が、申請者が個人事業主の場合は個人事業主本人またはその支配人うち一人が、一定以上の経営経験を有している必要があります。

「役員」の範囲や「一定以上の経営経験」については、別の機会に詳しくご説明します

(2)営業所に専任の技術者(専任技術者)がいること

専任技術者は、「建設業の技術の資格・実務経験を有する」者のことです。

建設業法は「建設業に関する技術面でのプロ」を許可要件として求めているのです。

そして、すべての営業所に、専任技術者がいることが必要です。

すなわち、営業所が1つの場合はその営業所へ、営業所が2つ以上の場合はそれぞれの営業所に1人以上、専任技術者を配置しなければなりません。

専任技術者は役員ではなく、従業員の方でも問題ありません。

(3)許可申請者(個人事業主・法人)の誠実性

建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いため、申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得することができないようにしたのです。

(4)財産的基礎

建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いため、発注者保護が必要となります。

そこで、建設業許可を受ける事業者には、一定の財産的基礎を求めることになっています。

(5)欠格要件等

(1)から(4)までの要件をクリアしていても、欠格要件に該当する方が申請者の役員等にいる場合には、許可を取得することができません。

以上が、建設業許可の5大要件で、次回以降、これらについて詳しくご説明していきます。

建設業許可の要件についてのご相談は、建設業許可代行センター札幌 代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。