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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「建設業許可~経営業務管理責任者の変更」についてお話しします。

経営業務の管理責任者は、申請者が法人の場合、営業所に常勤の役員の一人(取締役、業務を執行する社員等。監査役は除く)が、申請者が個人事業主の場合は、個人事業主本人またはその支配人のうち一人から選任することになっています。

この状態が途切れてしまうと、建設業許可の要件を満たしていないことになり、許可が取り消されてしまいます。

途切れないように選任しておく必要があります。

特に、法人の場合、経営業務管理責任者が取締役から退任し、退任の登記をする前に、必ず他の役員の中に、経営業務管理責任者の要件を満たす人がいることを確認してください。

代わりに経営業務管理責任者の要件を満たす者がいないのに、退任の登記をしてしまうと、経営業務管理責任者がいない空白の時間があることが登記上明白になり、弁解の仕様がなく、許可が取り消されてしまいます。

なお、経営業務の管理責任者の変更は、事後届出です。

変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

もし、新任の取締役を経営業務の管理責任者にする場合に、登記に時間がかかり2週間以内の変更届が間に合わない場合は、「申立書」などを添えて経緯と事情を説明するようにしてください。

建設業許可のご相談は【建設業許可代行センター 札幌】の代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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