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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「建設業許可~建設業を営んでいたことの確認資料」についてお話しします。

経営業務管理責任者の証明資料として、

①経営経験のある役職にあったことを証明するための資料

②経営経験のある役職にあった時期に、建設業を営んでいたことを証明するための資料

の二つが必要となります。

このうち、今日は、「②経営経験のある役職にあった時期に、建設業を営んでいたことを証明するための資料」について説明します。

いくら経営の経験があるといっても、飲食店や美容院等、建設業とは全く関係のない経営をしていたのでは、経営業務の管理責任者としての要件をクリアすることはできません。

建設業を営んでいたことの立証資料として何が必要かということですが、

建設業許可を持っている会社などで経験を積んだ場合は

経験年数分の建設業許可証の写し

履歴事項証明書

により立証することができます。

一方、建設業許可を持っていない会社などでの経験の場合、

経験年数分の建設工事の請負契約書、注文書により立証します。

もし、契約書や注文書がない場合はどうするのかということですが、

請求書で証明します。

この場合、請求書に記載された金額が、実際に入金されたかどうかを、預金通帳と突合し、工事施工実績の真実性を証明する必要があります。

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