こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は、昨日の続きで「戸建住宅と家主不在型②」をテーマにお話しします。

昨日、一戸建てに家主が住んでいても、建物の構造上、家主不在型になることがある、というお話をしました。

そして、家主不在型になった場合、住居性の立証方法は、「随時居住の用に供されている」とするか、「入居者の募集が行われている」とするか、の2パターンしかありません。

この2パターンのいずれにするかですが、間違いなく「随時居住の用に供されている」の方を選んだ方が良いです。

もし、「入居者の募集が行われている」の方で、住居性を立証しようとすると、チラシやネット広告で、入居者募集を継続し続けなければならず、コストがかかりすぎるからです。

「随時居住の用に供されている」の方であれば、公共料金の領収書や建物周辺のスーパーなどで日用品を購入した際にもらうレシートがあれば、立証資料になるからです。

電気・ガス料金については、居住部分と民泊として利用する部分とで分けずに、一つの建物全体で請求されているはずですから、その領収書を提出すれば済むのです。

以上のように、戸建住宅でも、玄関が別だったり、外階段で2階とつながっている等の理由で家主不在型になってしまう場合もありますが、ポイントを理解すれば届出書類を完成させることができるでしょう。

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