こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日も引き続き、民泊届出についてです。

テーマは「戸建住宅と家主不在型①」についてです。

一戸建て住宅の場合、家主居住型で民泊を考える方が非常に多いです。

よくあるのが、子供が独立して部屋が余っているから、自分が住みつつ、空いている部屋を民泊に利用したいというものです。

このようなケースは、大体の場合、家主居住型になりますが、まれに家主居住型にならない場合があります。

それは、戸建て住宅の構造上、玄関が二つに分かれている場合です。

例えば、2世帯住宅が典型だとは思いますが、古い建物で、2階に行くのに外階段で上がる構造になっている場合もあてはまります。

このような場合、玄関が二つに分かれ、別の物件とみられてしまうため、家主居住型には該当しないということになります。

では、家主不在型に当たる結果、仮に、制限区域(住居専用地域または小中学校の出入り口の周囲100メートル以内)に該当した場合、営業日数の制限を受けるのでしょうか?

答えは、制限区域に該当しても、営業日数は制限されないということになります。

その理由は、自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同一の建築物内にあるため、住宅宿泊管理業者に委託しなくても、民泊の適切な実施に支障が生じる恐れが無いと認められるからです。

これを「委託不要の家主不在型」といいます。

2世帯住宅や外階段で2階に繋がっている戸建ての場合は、届出書も上記の事情を踏まえたうえで作成する必要がありますので、気をつけてください。

戸建て住宅で民泊届出をする場合にお悩みがあれば、【民泊代行センター 北海道】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。

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