こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
今日は、昨日に引き続き、民泊届出の際に提出する、入居者募集のチラシについてお話しします。
住居性の立証資料として認められないケースとして、入居者募集のチラシに民泊として届け出る部屋番号が載っていないというものがあります。
おそらく、ネット広告で空き部屋を載せてしまうと、空き部屋に無断で侵入されるおそれがあるので、部屋番号まで載せられないという事情があるのでしょう。
しかし、民泊届出では、民泊専用物件が出現しないよう住居性が厳重にチェックされます。
必ず、部屋番号をチラシに掲載したものを提出するようにしてください。
また、チラシに記載されたアパート・マンション名がゼンリン地図の表記と異なっている場合も、住居性の立証資料としては認められません。
なお、部屋番号やアパート・マンション名の記載は、今後お話しすることではありますが、建物の使用承諾書や届出書第4面においても正確な記載が要求されますので、注意が必要です。
さらに、チラシに掲載されている部屋の図面と、提出資料である部屋の図面に齟齬がある場合も、チラシは住居性の立証資料にはなりません。
各部屋で間取りが異なる場合に、民泊物件の部屋とは違う図面しかチラシに掲載されていないことがよくあります。くれぐれもご注意ください。
前回と合わせて、以上が入居者募集のチラシで注意すべき点です。
もし、民泊窓口に提出する、入居者募集のチラシでお困りの方は、【民泊代行センター 北海道】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176