こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日も引き続き、民泊届出について解説します。

本日のテーマは、「居室の面積は間違いやすい!居室の面積の正しい求め方について」です。

「居室の面積」については、一般の方が、届出をする場合、本当に間違いの多いところです。

間違いが多い原因は、「居室の面積の求め方は、家主居住型と家主不在型で異なる」ということを分かっていないからです。

手引きには、居室の定義は、宿泊者が占有する部分(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下の他、押入や床の間は含まない)と記載されています。

間違える方は、上記の文章を見て、「台所や浴室等は含まないんだ~」と思ってしまっているのです。

しかし、もう一度、手引きに書かれた定義をよく見てください。

「宿泊者の占有ではない」台所~は含まないと書かれていますよね?

つまり、家主居住型の場合は、宿泊者の他に、同居する家主が台所や浴室を使うので、台所等は「宿泊者の占有ではない」ということになり、居室の面積には含まれません。

一方で、家主不在型の場合は、台所等は、宿泊者のみが使うので、台所等は「宿泊者の占有ではない」とはいえません。

よって、家主不在型の場合は、台所等も居室の面積に含まれるのです。

このように、「家主居住型と家主不在型で、居室の面積の求め方が異なる」ということを理解しておけば、もう間違えることはないでしょう。

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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。