こんばんは。

札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は、「委託不要の家主不在型」について、お話しします。

この委託不要の家主不在型の例としては、マンションの一室に自分が住みつつ、別の部屋を民泊として使うという場合があげられます。

委託不要の家主不在型のメリットは、住宅宿泊管理業者を選定する必要がないことや、建物の敷地が制限区域内にあったとしても営業日数の制限を受けないということにあります。

ただ、安全措置の適用(法6条)に関しては、委託不要の家主不在型であっても、家主不在型の規律に沿って判断されます。

したがって、非常用照明の設置が必要となります。

ここを誤解して、非常用照明の設置を怠る人が少なくないので注意が必要です。

なお、前回・前々回のお話しは、「戸建て住宅に住んでいて、空いている部屋を貸したいが、玄関が別だったり、外階段でつながっている」というケースでしたが、これも委託不要の家主不在型のケースです。

気になる方は、もう一度お読みいただけますと幸いです。

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本日も最後までお読みいただきありがとうございました。