こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
本日は、「民泊届出~入居者募集のチラシ①」についてお話しします。
民泊物件は、「住宅」でなければなりません。
自分が現在、住んでいる場合は住宅といえますが、住んでいない場合は別荘にしているか、あるいは住居として入居者を募集していなければ住居性は認められません。
今日のお話しは、入居者を募集していることを証明するためのチラシについてです。
立証資料として認められないチラシの例として、入居可能日が「応相談」となっている場合があります。
これが立証資料として駄目な理由は、入居可能日が「応相談」では、何か理由をつけて、結局入居をさせず、民泊専用の物件にしようとするのを防ぐことができないからです。
先ほど、民泊の物件は、住居性が必要だと言いましたが、民泊専用の物件は、ビジネス用の投資物件であり、住居性は認められません。
したがって、チラシの入居可能日が「応相談」になっているのであれば、立証資料としては認められないのです。
また、チラシには、掲載期限がありますが、その期限を過ぎてしまったチラシも、立証資料にはなりません。
一般の方が、自分で書類を作成し、何度も窓口で間違いを指摘されているうちに、チラシの掲載期限も切れてしまっているということがよくありますので、くれぐれもご注意ください。
次回も、入居者募集のチラシについて、お話ししていきたいと思います。
本日も、最後までお読みいただきありがとうございました。
民泊のご相談は、「民泊代行センター 北海道」 代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
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