こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
今日も引き続き、民泊届出についてお話をします。
テーマは「非常用照明の設置場所」についてです。
民泊届出の際には、非常用照明の設置場所について説明を求められます。
そして、非常用照明の設置場所については、安全措置の手引きがあり、これを読み込んだ上で、法令に適合するように設置場所を決める必要があります。
ただ、この安全措置の手引きは、民泊の手引きと比較して、読み込んで理解するには、少々難易度が高いと思います。
そこで、安全措置の手引きを読んでもよく分からないという方のために、たいていの物件でクリアできるポイントを説明します。
・まず、家主居住型で宿泊室の床面積が50㎡以下の場合には、非常用照明は不要です。
それ以外の場合は、凄く単純化して次のように理解してください。
・宿泊室からの避難経路(玄関や廊下)には設置が必要。そして、宿泊室が30㎡以下であれば、宿泊室にも設置不要。
・玄関や廊下が宿泊室とドアで隔てられていない場合、玄関や廊下は宿泊室と一体とみなされ避難経路にはあたりません。したがって、避難経路としての非常用照明の設置は不要です。また、玄関や廊下と宿泊室の合計が30㎡以下であれば全体で設置不要となります。
以上の視点で分析すれば、たいていの場合は解決します。
非常用照明の設置場所について、お悩みの方は、【民泊代行センター 北海道】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176