こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
今日は、「洗面設備と台所の兼用」について、お話をします。
まず、前提として、民泊の届出住宅には、台所、浴室、便所、洗面設備の4点セットが必ず必要となります。
そして、洗面設備が独立してない物件が、たまに存在するため、台所と洗面設備を兼用として民泊の届出をされる方がいます。
手引きには、「一つの設備が複数の機能を有している場合であっても、それぞれの設備があるとみなすこととする」と書かれているので、兼用自体は問題ありません。
ただ、「台所でも顔を洗えるので洗面設備と兼用です。」と、単純にいくものではありません。
洗面設備には、普通、「かがみ」があるのが普通ですから、「かがみ」はなければいけないでしょう。
台所との兼用とは言っても、洗面設備として普通に備えている設備はなければいけないのです。
実際、札幌市でも、台所と洗面設備の兼用を「簡単に」は認めていません。
このように、設備の兼用ということを甘く考えていると、民泊の届出ができなくなるおそれがありますので注意が必要です。
民泊届出の際、設備の兼用でお悩みの方は、【民泊代行センター 北海道】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。