こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
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今日は「契約書の作り方~相殺条項」についてお話しします。
まず、相殺の読み方です。
「そうさい」と読みます。
よく「そうさつ」とお読みになる方もいますが、正しくは「そうさい」です。
相殺とは、身近な例で言うと「チャラね」ということです。
具体例を示します。
あなたは友人と夕食を食べに行ったが、友人が財布を忘れて、夕食代1000円を貸しました。
次の日、あなたは同じ友人と夕食に行き、今度はあなたが財布を忘れ、友人から夕食代1000円を借りました。
このケースで、普通だったら、あなたと友人は「チャラだね」と言いますよね?
これが相殺です。
契約書には、この相殺についての条項が入っていることが多いです。
相殺は、要件を満たせば、片方の当事者が一方的に、相手方に対して行うことができますが、日常的には、当事者間で合意のうえで行われます。
そこで、契約書にも相殺条項を入れ、当事者が合意の上で相殺をするのです。
相殺をするためには、
①互いに売買代金債権を持つなど、同種の債権が対立していること
②すでに支払期日が来ているなど、両債権が弁済期にあること
が必要です。
このうち契約書の相殺条項で気をつけなければならないのは②両債権が弁済期にあることという要件です。
この期限の問題を回避するために、契約書の中に、当事者の一方が他方に対して金銭債権を有していれば、いつでも相殺できる旨の合意をしておくことがあります。
これは相殺の予約と呼ばれています。
契約書に、相殺の予約条項が入っている場合、相手方が一方的に、いつでも相殺できるという不利な条件になっていないか気をつけてください。
仮に、相殺の予約条項を入れるのであれば、相手方だけでなく、こちらからも相殺をできるように条項の変更を申し出て下さい。
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