こんばんは。
札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。
【法律畑を歩んできた経験から契約書作成を得意としています!→行政書士 斉藤将巳の詳しいプロフィールはこちらから】
【行政書士 斉藤将巳が民法改正を解説しました→民法改正セミナーの様子はこちらから】
今日は「融資と保証意思宣明公正証書~制度が作られた理由」についてお話しします。
保証人になった人に、「なぜ保証人になったのか?」と聞くと、
「恩義があり、断り切れなかったから」
「相手に同情してしまい・・・」
という理由をあげることが多いです。
しかし、保証人になった多くの方は、「保証人になることのリスク」をよく知らずに保証人になっている場合が多いのです。
その結果、多額の保証債務の請求をされ、ひいては生活の破綻に追い込まれる結果が多く生じていました。
とりわけ、事業に関する貸金債務は額が非常に高額になります。
そこで、保証人になる際にはその内容やリスクを十分に確認するための手段が必要との議論が高まり、民法改正により「保証意思宣明公正証書」というものが創設されました。
次回は、「保証意思宣明公正証書の概要」についてお話しします。
民法改正に対応した契約書作成についてのご相談は【行政書士将巳事務所】代表行政書士 斉藤将巳までご連絡ください。
電話
011-557-8176
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。