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札幌市北区の行政書士 斉藤将巳です。

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今日は「契約書を作成~裁判の証拠になる」についてお話しします。

もし、契約の相手方が約束を守ってくれなかった場合、裁判で勝たなければなりません。

そして、実際の裁判では「確実な証拠を提示すること」が最も重要です。

では、「確実な証拠」とは何でしょうか?

それは、文書です。

「文書は証拠の王様」という言葉がある通り、本人の署名、記名・捺印のある契約書は高い証拠価値が認められます。

そのため、仮に、裁判になったときのためにも、「正確で」かつ「詳細な」契約書を作っておくことが大切となります。

「正確な」というのは、もちろん法律上正確にということです。

他方、「詳細な」という意味ですが、これは例えば、

代金の支払いについて、「代金は1000円」と金額だけを書くだけではなく、支払い方法や支払期日まで記載するということです。

このように「詳細な」契約書を作成しておけば、相手の支払いが支払期日を過ぎた場合に、契約に違反した事実を証明することができるのです。

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